衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
1:常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
2:常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
3:常時300人の労働者を使用する運送業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
4:常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
5:常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
答:3
覚えよう!
- 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。
- 常時200人以下の労働者を使用する医療業の事業場においては、第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどのうちから衛生管理者を1人以上選任しなければならない。
- 常時200人を超え500人以下の労働者を使用する運送業の事業場においては、第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどのうちから衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
- 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどのうちから衛生管理者を3人以上選任しなければならない。2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくてもよい。
- 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場においては、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどのうちから衛生管理者を4人以上選任しなければならない。また、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場においては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければならない。