衛生管理者の選任について、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから30日以内に選任しなければならない。
2:常時使用する労働者数が60人の旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
3:常時使用する労働者数が1000人を超え2000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
4:常時使用する労働者数が3000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
5:常時使用する労働者数が2000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
答:2
覚えよう!
- 衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから14日以内に選任しなければならない。
- 旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時使用する労働者数が1000人を超え2000人以下の事業場では、少なくとも4人の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時使用する労働者数が3000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち1人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 常時使用する労働者数が1000人を超える事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。