衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
1:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
2:安全衛生に関する方針の表明に関すること。
3:少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
4:化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
5:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
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答:3
覚えよう!
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 安全衛生に関する方針の表明に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと定められている。
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。