令和6年後期-問22

衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。

1:危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

2:安全衛生に関する方針の表明に関すること。

3:衛生推進者の指揮に関すること。

4:労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

5:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

★みんなの正解率70.0%

答:3

令和6年後期-問22の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務以外)
出題分野衛生管理者の職務
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覚えよう!

  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
  • 衛生推進者の指揮に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められていない。衛生推進者は、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者とされ、衛生管理者の選任義務がない事業場で選任される。
  • 労働者の衛生のための教育の実施に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。