令和6年後期-問9

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

1:チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定

2:放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定

3:常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定

4:溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

5:通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

★みんなの正解率57.5%

答:3

令和6年後期-問9の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野作業環境測定士が実施する環境測定
類似問題の出題率(令和7年前期まで)
過去5回20.0%前回~5回前20.0%
過去10回10.0%6回前~10回前0.0%
過去15回13.3%11回前~15回前20.0%
過去20回15.0%16回前~20回前20.0%
過去25回16.0%21回前~25回前20.0%
過去30回13.3%26回前~30回前0.0%
過去35回11.4%31回前~35回前0.0%
過去40回10.0%36回前~40回前0.0%
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令和6年後期-問9

令和元年後期-問6 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
平成28年後期-問5 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
平成26年前期-問5 次の作業環境測定を行うとき、法令上、作業環境測定士が測定を実施しなければならないものはどれか。

覚えよう!

  • 著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、作業環境測定士による測定が義務付けられていない。
  • 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定は、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。放射性物質取扱作業室と事故由来廃棄物等取扱施設における空気中の放射性物質の濃度の測定は、作業環境測定士による測定が義務付けられている。
  • 常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、作業環境測定士による測定が義務付けられている。屋内で常時セメントを袋詰めする作業は、特定粉じん作業に該当する
  • 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定は、作業環境測定士による測定が義務付けられていない。
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、作業環境測定士による測定が義務付けられていない。