衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
1:化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
2:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
3:労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
4:労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
5:少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
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答:4
覚えよう!
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 労働者の衛生のための教育の実施に関することは、衛生管理者が管理すべき業務として定められている。
- 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができるのは産業医である
- 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと定められている。