次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づく医師による特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられていないものはどれか。
1:潜水業務
2:鉛ライニングの業務
3:管理区域内における放射線業務
4:屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務
5:特定化学物質のうち第三類物質を製造し、又は取り扱う業務
★みんなの正解率60.7%
答:5
覚えよう!
- 潜水業務は、法令に基づく特殊健康診断の対象業務である。
- 鉛ライニングの業務は、法令に基づく特殊健康診断の対象業務である。
- 管理区域内における放射線業務は、法令に基づく特殊健康診断の対象業務である。
- 屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務は、法令に基づく特殊健康診断の対象業務である。
- 特定化学物質のうち第三類物質を製造し、又は取り扱う業務は、法令に基づく特殊健康診断の対象業務ではない。