特定の業務とそれに従事する労働者に対して行う特別の健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:鉛業務-----皮膚の検査
2:潜水業務-----鼓膜及び聴力の検査
3:放射線業務-----白血球数及び白血球百分率の検査
4:有機溶剤業務-----尿中の蛋白の有無の検査
5:高圧室内業務-----肺活量の測定
答:1
覚えよう!
- 鉛業務に従事する労働者に対しては、尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を行わなければならない。
- 潜水業務に従事する労働者に対しては、鼓膜及び聴力の検査を行わなければならない。
- 放射線業務に従事する労働者に対しては、白血球数及び白血球百分率の検査を行わなければならない。
- 有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、尿中の蛋白の有無の検査を行わなければならない。
- 高圧室内業務に従事する労働者に対しては、肺活量の測定を行わなければならない。