特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:第一類物質を製造しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2:第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、1年以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行わなければならない。
3:特定化学物質作業主任者の職務には、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検することがある。
4:特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場においては、常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに作業に関する一定の事項を記録し、30年間保存するものとされている。
5:この規則の規定に基づき設置した排液処理装置については、1年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について、自主検査を行わなければならない。
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答:2
覚えよう!
- 第一類物質を製造しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行わなければならない。
- 特定化学物質作業主任者の職務には、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検することがある。
- 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場においては、常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに作業に関する一定の事項を記録し、30年間保存するものとされている。
- 特定化学物質障害予防規則に基づき設置した排液処理装置については、1年以内ごとに1回、定期に、法定の事項について、自主検査を行わなければならない。