平成17年後期-問2

次の物質のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者について、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならないものはどれか。

1:キシレン

2:マンガン

3:臭化メチル

4:弗化水素

5:ノルマルヘキサン

★みんなの正解率72.5%

答:4

覚えよう!

  • キシレンを発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
  • マンガンを発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
  • 臭化メチルを発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
  • 弗化水素を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
  • ノルマルヘキサンを発散する場所における業務に常時従事する労働者については、歯科医師による健康診断が規定されていない。
平成17年後期-問2の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野歯科健康診断の法令の義務
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