作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:特定粉じん作業を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
2:鉛ライニングの業務を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、空気中の鉛の濃度を測定しなければならない。
3:第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等を用いて有機溶剤業務を行う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
4:溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
5:放射性物質取扱作業室については、1月以内ごとに1回、定期に、空気中の放射性物質の濃度を測定しなければならない。
答:1
覚えよう!
- 特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
- 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、空気中の鉛の濃度を測定しなければならない。
- 第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等を用いて有機溶剤業務を行う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
- 放射性物質取扱作業室については、1月以内ごとに1回、定期に、空気中の放射性物質の濃度を測定しなければならない。