次の化学物質のうち、労働安全衛生法で、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている物はどれか。
1:アルファ‐ナフチルアミン及びその塩
2:ベリリウム及びその化合物
3:臭化メチル
4:三酸化砒素
5:クロシドライト
答:5
★みんなの正解率37.4%
覚えよう!
- アルファ‐ナフチルアミン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
- ベリリウム及びその化合物は、第1類特定化学物質に指定されている。
- 臭化メチルは、第2類特定化学物質に指定されている。
- 三酸化砒素は、第2類特定化学物質に指定されている。
- クロシドライトは、労働安全衛生法で、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている。