次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、原則として、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されているものはどれか。
1:ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
2:ベータ-ナフチルアミン及びその塩
3:ジクロルベンジジン及びその塩
4:オルト-トリジン及びその塩
5:五酸化バナジウム
答:2
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覚えよう!
- ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩は、第2類特定化学物質に指定されている。
- ベータ-ナフチルアミン及びその塩は、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている。
- ジクロルベンジジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
- オルト-トリジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
- 五酸化バナジウムは、第2類特定化学物質に指定されている。