クレーンの使用に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンのつり上げ荷重を常時知ることができるよう、表示等の措置を講じなければならない。
2:ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重3t未満のジブクレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
3:クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
4:クレーン検査証を受けたクレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
5:労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
答:1
覚えよう!
- クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重3t未満のジブクレーンにあっては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
- クレーンの直働式の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
- クレーン検査証を受けたクレーンを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、当該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。
- 労働者からクレーンの安全装置の機能が失われている旨の申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。