つり上げ荷重0.5t以上のクレーンに関し、次の事故又は災害が発生した場合、法令上、所轄労働基準監督署長への報告が義務づけられていないものはどれか。
1:アンローダによる労働災害が発生し、労働者が2日間休業したとき
2:ジブクレーンのジブが折損したとき
3:橋形クレーンのクレーンガーダが破損し落下したとき
4:橋形クレーンのロープトロリの巻上げ用ワイヤロープが切断したとき
5:天井クレーンの電気系統の故障で、運転者が運転室に閉じ込められたとき
答:5
覚えよう!
- 労働者が労働災害にて負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告を行わなければならない。
- クレーンに逸走、倒壊、落下又はジブの折損の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
- クレーンに逸走、倒壊、落下又はジブの折損の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
- クレーンにワイヤロープ又はつりチェーンの切断の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
- 天井クレーンの電気系統の故障で、運転者が運転室に閉じ込められた場合、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。