つり上げ荷重0.5t以上のクレーンに関し、次の事故又は災害が発生した場合、法令上、所轄労働基準監督署長への報告が義務づけられていないものはどれか。
1:天井クレーンによる労働災害が発生し、労働者が3日間休業したとき
2:クライミング式ジブクレーンのジブが折損したとき
3:天井クレーンの巻過防止装置が破損したとき
4:ケーブルクレーンの巻上げ用ワイヤロープが切断したとき
5:つち形クレーンのレールクランプが作用せず逸走したとき
★みんなの正解率57.1%
答:3
覚えよう!
- 労働者が労働災害にて負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告を行わなければならない。
- クレーンに逸走、倒壊、落下又はジブの折損の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
- 巻過防止装置が破損した場合、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
- クレーンにワイヤロープ又はつりチェーンの切断の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
- クレーンに逸走、倒壊、落下又はジブの折損の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。