平成20年前期-問15

つり上げ荷重0.5t以上のクレーンに関し、次の事故等が発生した場合、法令上、所轄労働基準監督署長への報告が義務づけられていないものはどれか。

1:橋形クレーンによる労働災害が発生し、労働者が休業したとき

2:ジブクレーンのジブが折損したとき

3:天井クレーンの横行用電動機が破損したとき

4:クラブトロリ式天井クレーンの巻上げ用ワイヤロープが切断したとき

5:屋外に設置された橋形クレーンが強風により逸走したとき

答:3

覚えよう!

  • 労働者が労働災害にて負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告を行わなければならない。
  • クレーンに逸走、倒壊、落下又はジブの折損の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
  • 天井クレーンの横行用電動機が破損した場合には、所轄労働基準監督署長への報告が義務付けられていない。
  • クレーンにワイヤロープ又はつりチェーンの切断の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
  • クレーンに逸走、倒壊、落下又はジブの折損の事故があったときは、所轄労働基準監督署長へ事故報告を行わなければならない。
平成20年前期-問15の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野事故・災害発生時の報告
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平成20年前期-問15

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