つり上げ荷重3t以上のクレーンの使用に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
2:クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、借用者から当該検査証の提示を求められた場合には、求めに応じ提示する必要があるため、検査証は貸与者が引き続き所持しなければならない。
3:限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、クレーンの運転の業務に従事中にクレーンの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。
4:クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
5:ジブクレーンについて、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任し、その者の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
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答:4
覚えよう!
- クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。例外規定は設けられていない。
ポイント
電源を切り、ブレーキをかけているときでも、荷をつったままで運転者を運転位置から離れさせてはなりません。また、運転者にも荷をつったままで運転位置から離れてはならないとする規定があります。どちらも出題の可能性があるので、とにかく厳禁だと覚えましょう。
- クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、クレーン検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
- 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けなければならない。
- クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- ジブクレーンについて、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用してはならない。