デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
2:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
3:デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
4:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重80tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
答:3
覚えよう!
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務にも就くことができる。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務に就くことができない。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転の業務に就くことができない。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務にも就くことができる。