デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
2:デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
3:限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
4:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
5:玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
★みんなの正解率62.3%
答:1
覚えよう!
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができない。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務に就くことができない。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、すべてのクレーン及びデリックの運転の業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができる。