クレーンの製造、検査又は検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:つり上げ荷重3tの橋形クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2:落成検査における荷重試験は、定格荷重の1.27倍に相当する荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行う。
3:つり上げ荷重5tの天井クレーンの落成検査を受ける者は、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
4:所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は当該検査の必要がないと認めたクレーンについて、クレーン検査証を交付する。
5:クレーン検査証の有効期間は、原則として、2年である。
答:2
覚えよう!
- つり上げ荷重が3t以上のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- 落成検査における荷重試験は、クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200tをこえる場合は、定格荷重に50tを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行う。
- つり上げ荷重が3t以上のクレーンの落成検査を受ける者は、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は当該検査の必要がないと認めたクレーンについて、クレーン検査証を交付する。
- クレーン検査証の有効期間は、原則として、2年である。