クレーン運転の業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:クレーンの運転業務に関する安全のための特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができる。
2:床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重が5t以上の床上操作式クレーンの運転の業務に就くことができる。
3:限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、すべてのクレーンの運転の業務に就くことができる。
4:クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、玉掛け技能講習を修了した者は、床上運転式クレーンの運転の業務と玉掛けの業務に就くことができる。
5:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t以上の無線操作式のクレーンの運転の業務に就くことができる。
答:5
覚えよう!
- クレーンの運転業務に関する安全のための特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重が5t以上の床上操作式クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、すべてのクレーンの運転の業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、玉掛け技能講習を修了した者は、床上運転式クレーンの運転の業務と玉掛けの業務に就くことができる。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t以上の無線操作式のクレーンの運転の業務に就くことができない。