クレーンの運転及び玉掛けの業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重5tの機上で運転する方式のクレーンの運転の業務に就くことができる。
2:床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンの運転の業務に就くことができる。
3:床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重10tの床上操作式クレーンの運転の業務に就くことができる。
4:限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重20tのジブクレーンの運転の業務に就くことができる。
5:玉掛け技能講習を修了した者は、つり上げ荷重30tの無線操作式のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。
答:1
覚えよう!
- クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受けた者は、つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者は、つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重5t以上のジブクレーンの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛け技能講習を修了した者は、つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。