令和7年後期-問37

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:空気予熱器

2:給水装置

3:過熱器

4:自動制御装置

5:煙管

答:3

★みんなの正解率59.8%
令和7年後期-問37の情報

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カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー変更届が必要な設備
類似問題の出題率(令和7年後期まで)
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過去20回45.0%16回前~20回前60.0%
過去25回40.0%21回前~25回前20.0%
過去30回46.7%26回前~30回前80.0%
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令和7年後期-問37

令和4年後期-問38 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
令和3年後期-問37 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
令和2年後期-問37 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
令和元年後期-問35 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは次のうちどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成31年前期-問38 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成30年前期-問32 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成29年後期-問32 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成28年後期-問38 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成27年前期-問32 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成25年前期-問38 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成24年後期-問40 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。 ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
平成23年後期-問33 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものは、法令上、次のうちどれか。
平成23年前期-問40 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとする場合、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものはどれか。
平成22年後期-問33 ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものはどれか。
平成22年前期-問32 ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を提出する必要のないものはどれか。
平成21年後期-問39 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
平成21年前期-問37 ボイラーについて次に掲げる部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
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平成18年前期-問32 ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
平成17年後期-問32 次の文中の[  ]内に入れる数字として、正しいものは1~5のうちどれか。

覚えよう!

  • 空気予熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
  • 給水装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
  • 過熱器を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。

    ポイント

    過熱器及び節炭器(エコノマイザ)は、変更届・変更検査の対象となる「附属設備」に該当します(ボイラー及び圧力容器安全規則第41条第2号)。そのまま附属設備では出題されないので注意しましょう。

  • 自動制御装置を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。
  • 煙管を変更しようとするときは、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がない。