ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:据付基礎
2:過熱器
3:燃焼装置
4:空気予熱器
5:管ステー
★みんなの正解率84.5%
答:4
覚えよう!
- 据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
- 過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
- 燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
- 空気予熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を提出する必要がない。
- 管ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
平成27年前期-問32の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 関係法令 |
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出題分野 | ボイラー変更届が必要な設備 |
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平成27年前期-問32 |
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