使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:設置届→使用検査→落成検査
2:設置届→溶接検査→使用検査
3:構造検査→使用検査→設置届
4:使用検査→溶接検査→設置報告書
5:使用検査→設置届→落成検査
答:5
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覚えよう!
使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きは、
使用検査→設置届→落成検査
の順に行う。
溶接検査は、製造許可を受けた後に済んでいるものであり、再設置の場合は必要ない。