使用を廃止した溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続き順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:使用検査→構造検査→設置届
2:使用検査→設置届→落成検査
3:設置届→落成検査→使用検査
4:溶接検査→使用検査→落成検査
5:溶接検査→落成検査→設置届
★みんなの正解率81.8%
答:2
覚えよう!
使用を廃止した溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きは、
使用検査 - 設置届 - 落成検査
の順に行う。
溶接検査は、製造許可を受けた後に済んでいるものであり、再設置の場合は必要ない。