法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
1:ボイラーの煙管に変更を加えたとき。
2:ボイラーのステーに変更を加えたとき。
3:ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。
4:ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。
5:ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。
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答:2
覚えよう!
- ボイラーの煙管に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラーのステーに変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない。
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラーの水処理装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするときは、使用再開検査を受けなければならない。