令和5年後期-問37

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。

1:ボイラーの煙管に変更を加えたとき。

2:ボイラーのステーに変更を加えたとき。

3:ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき。

4:ボイラーの水処理装置に変更を加えたとき。

5:ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするとき。

★みんなの正解率52.7%

答:2

覚えよう!

  • ボイラーの煙管に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラーのステーに変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない。
  • ボイラーの空気予熱器に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラーの水処理装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラー検査証の有効期間をこえて使用を休止しているボイラーを再び使用しようとするときは、使用再開検査を受けなければならない。
令和5年後期-問37の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野変更検査が必要な変更
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