平成27年後期-問38

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。

1:ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき

2:ボイラーの給水装置に変更を加えたとき

3:ボイラーの過熱器に変更を加えたとき

4:使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき

5:構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき

★みんなの正解率74.3%

答:3

覚えよう!

  • ボイラーの空気予熱器に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラーの給水装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラーの過熱器に変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない。
  • 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。
  • 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。
平成27年後期-問38の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野変更検査が必要な変更
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