法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
1:ボイラーの空気予熱器に変更を加えたとき
2:ボイラーの給水装置に変更を加えたとき
3:ボイラーの過熱器に変更を加えたとき
4:使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき
5:構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき
★みんなの正解率74.3%
答:3
覚えよう!
- ボイラーの空気予熱器に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラーの過熱器に変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。