法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
1:ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
2:ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
3:ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
4:使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
5:構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
★みんなの正解率65.4%
答:3
覚えよう!
- ボイラーの給水装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラーの安全弁に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
- ボイラーの燃焼装置に変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。