令和2年前期-問34

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。

1:ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。

2:ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。

3:ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。

4:使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。

5:構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。

★みんなの正解率65.4%

答:3

覚えよう!

  • ボイラーの給水装置に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラーの安全弁に変更を加えたときは、変更検査を受ける必要がない。
  • ボイラーの燃焼装置に変更を加えたときは、変更検査を受けなければならない
  • 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。
  • 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、使用検査を受けなければならない。
令和2年前期-問34の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野変更検査が必要な変更
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