平成18年前期-問32

ボイラーの次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。

1:水管ボイラーの過熱器

2:炉筒煙管ボイラーの節炭器

3:横煙管ボイラーの煙管

4:多管式立てボイラーの据付基礎

5:鋳鉄製ボイラーの燃焼装置

★みんなの正解率57.7%

答:3

覚えよう!

  • 水管ボイラーの過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
  • 炉筒煙管ボイラーの節炭器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
  • 横煙管ボイラーの煙管を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
  • 多管式立てボイラーの据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
  • 鋳鉄製ボイラーの燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
平成18年前期-問32の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー変更届が必要な設備
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