法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が14m2の温水ボイラー
2:伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800㎜、かつ、その長さが1500㎜のもの
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
5:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
★みんなの正解率72.5%
答:2
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラー(胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラーを除く。)は、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)は小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。