法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が14m2の温水ボイラー
2:胴の内径が750mmで、その長さが1,300mmの蒸気ボイラー
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:内径が450mmで、かつ、その内容積が0.5m3の気水分離器を有し、伝熱面積が30m2の貫流ボイラー
5:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
★みんなの正解率89.1%
答:4
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が30m2以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 内径が400mmを超え、もしくは内容積が0.4m3を超える気水分離器を有する貫流ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。