法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーのみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 伝熱面積が15m2の温水ボイラー
B 胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
C 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800mm、かつ、その長さが1500mmのもの
D 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
1:A、B
2:A、B、C
3:A、C
4:A、C、D
5:B、D
★みんなの正解率67.2%
答:3
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2を超える温水ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2を超える蒸気ボイラー(胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラーを除く。)は、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
注意
電気ボイラーの伝熱面積は、令和5年12月18日より電力設備容量60kWを1m2とみなす法改正がありました。
該当法令:ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第4号(附則により施行日は公布日)