法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が10m2の温水ボイラー
2:胴の内径が720mmで、その長さが1200mmの蒸気ボイラー
3:内径が500mmで、かつ、その内容積が0.5m3の気水分離器を有する、伝熱面積が30m2の貫流ボイラー
4:伝熱面積が2.5m2の蒸気ボイラー
5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
★みんなの正解率86.8%
答:3
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 胴の内径が750mm以下で、かつ、長さが1300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 内径が400mmを超え、もしくは内容積が0.4m3を超える気水分離器を有する貫流ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
注意
電気ボイラーの伝熱面積は、令和5年12月18日より電力設備容量60kWを1m2とみなす法改正がありました。
該当法令:ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第4号(附則により施行日は公布日)