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第六十三条

(事故届)
第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。

 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

~省略~

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