平成19年前期-問39

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次に掲げる部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。

1:空気予熱器

2:過熱器

3:節炭器

4:燃焼装置

5:据付基礎

答:1

覚えよう!

  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の空気予熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の過熱器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の節炭器を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の燃焼装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
  • ボイラー(小型ボイラーを除く。)の据付基礎を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。
平成19年前期-問39の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー変更届が必要な設備
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