使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令の内容と一致するものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:設置届→使用検査→落成検査
2:設置届→使用検査→性能検査
3:使用検査→構造検査→設置届
4:使用検査→設置届→落成検査
5:溶接検査→構造検査→落成検査
答:4
覚えよう!
使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きは、
使用検査→設置届→落成検査
の順に行う。
溶接検査は、製造許可を受けた後に済んでいるものであり、再設置の場合は必要ない。