令和元年後期-問6

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

1:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定

2:パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定

3:有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定

4:溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

5:通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

答:3

覚えよう!

  • 著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定について、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
  • 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場における空気中の酸素および硫化水素の濃度の測定について、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
  • 3:正しい。特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場における空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度の測定については、作業環境測定士による測定が義務付けられている。
  • 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定について、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定について、作業環境測定士による測定は義務付けられていない。
令和元年後期-問6の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野作業環境測定士が実施する環境測定
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