労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。
1:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
2:著しく寒冷な場所
3:病原体による汚染のおそれの著しい場所
4:多量の高熱物体を取り扱う場所
5:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
答:1
覚えよう!
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しない。
- 著しく寒冷な場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 病原体による汚染のおそれの著しい場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 多量の高熱物体を取り扱う場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。