労働安全衛生規則により関係者以外の者の立入りが禁止されている場所に該当しないものは、次のうちどれか。
1:著しく寒冷な場所
2:超音波にさらされる場所
3:硫化水素濃度が100万分の20である場所
4:病原体による汚染のおそれの著しい場所
5:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1%である場所
答:5
覚えよう!
- 著しく寒冷な場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
- 超音波にさらされる場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
- 硫化水素濃度が100万分の10を超える場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
- 病原体による汚染のおそれの著しい場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
- 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%以下である場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されていない。