労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。
1:多量の高熱物体を取り扱う場所
2:病原体による汚染のおそれの著しい場所
3:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
4:炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
5:硫化水素濃度が10ppmを超える場所
答:3
覚えよう!
- 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 病原体による汚染のおそれの著しい場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しない。
- 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 硫化水素濃度が10ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。