次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されているものはどれか。
1:オーラミン
2:ベンジジン及びその塩
3:ジクロルベンジジン及びその塩
4:オルト-トリジン及びその塩
5:五酸化バナジウム
答:2
覚えよう!
- オーラミンは、第2類特定化学物質に指定されている。
- ベンジジン及びその塩は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されている。
- ジクロルベンジジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
- オルト-トリジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
- 五酸化バナジウムは、第2類特定化学物質に指定されている。