平成26年後期-問4

次の化学物質のうち、労働安全衛生法により、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが、原則として禁止されているものはどれか。

1:オーラミン

2:ベンジジン及びその塩

3:ジクロルベンジジン及びその塩

4:オルト-トリジン及びその塩

5:五酸化バナジウム

答:2

覚えよう!

  • オーラミンは、第2類特定化学物質に指定されている。
  • ベンジジン及びその塩は、製造等禁止物質に指定されている。
  • ジクロルベンジジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
  • オルト-トリジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
  • 五酸化バナジウムは、第2類特定化学物質に指定されている。
平成26年後期-問4の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野製造等に制限がある化学物質
類似問題の出題率(令和5年前期まで)
過去5回0.0%前回~5回前0.0%
過去10回0.0%6回前~10回前0.0%
過去15回0.0%11回前~15回前0.0%
過去20回10.0%16回前~20回前40.0%
過去25回12.0%21回前~25回前20.0%
過去30回10.0%26回前~30回前0.0%
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