有害業務とそれに従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:鉛業務-----白血球数及び白血球百分率の検査
2:放射線業務-----皮膚の検査
3:有機溶剤業務-----尿中の蛋白の有無の検査
4:高圧室内業務-----肺活量の測定
5:潜水業務-----鼓膜及び聴力の検査
答:1
覚えよう!
- 鉛業務に従事する労働者に対しては、尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査が行われる。
- 放射線業務に従事する労働者に対しては、皮膚の検査や白血球数及び白血球百分率の検査が行われる。
- 有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、尿中の蛋白の有無の検査が行われる。
- 高圧室内業務に従事する労働者に対しては、肺活量の測定や鼓膜及び聴力の検査が行われる。
- 潜水業務に従事する労働者に対しては、肺活量の測定や鼓膜及び聴力の検査が行われる。