次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づく医師による特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられていないものはどれか。
1:潜水業務
2:酸素欠乏危険場所における業務
3:管理区域内における放射線業務
4:特定化学物質のうち第一類物質を製造し、又は取り扱う業務
5:屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務
答:2
覚えよう!
- 潜水業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。
- 酸素欠乏危険場所における業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断が義務づけられていない。
- 管理区域内における放射線業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。
- 特定化学物質のうち第一類物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。
- 屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務に常時従事する労働者に対しては、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられている。