平成19年前期-問8

次の有害物のうち、労働安全衛生法により、原則として、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されているものはどれか。

1:三酸化砒素

2:シアン化水素

3:ベリリウム及びその化合物

4:ジクロルベンジジン及びその塩

5:4-アミノジフェニル及びその塩

答:5

覚えよう!

  • 三酸化砒素は、第2類特定化学物質に指定されている。
  • シアン化水素は、第2類特定化学物質に指定されている。
  • ベリリウム及びその化合物は、第1類特定化学物質に指定されている。
  • ジクロルベンジジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
  • 4-アミノジフェニル及びその塩は、労働安全衛生法で、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている。
平成19年前期-問8の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野製造等に制限がある化学物質
類似問題の出題率(令和5年前期まで)
過去5回0.0%前回~5回前0.0%
過去10回0.0%6回前~10回前0.0%
過去15回0.0%11回前~15回前0.0%
過去20回10.0%16回前~20回前40.0%
過去25回12.0%21回前~25回前20.0%
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