次の有害物のうち、労働安全衛生法により、原則として、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されているものはどれか。
1:三酸化砒素
2:シアン化水素
3:ベリリウム及びその化合物
4:ジクロルベンジジン及びその塩
5:4-アミノジフェニル及びその塩
答:5
覚えよう!
- 三酸化砒素は、第2類特定化学物質に指定されている。
- シアン化水素は、第2類特定化学物質に指定されている。
- ベリリウム及びその化合物は、第1類特定化学物質に指定されている。
- ジクロルベンジジン及びその塩は、第1類特定化学物質に指定されている。
- 4-アミノジフェニル及びその塩は、労働安全衛生法で、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用することが禁止されている。