平成16年後期-問8

次のうち、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている場所に該当しないものはどれか。

1:著しく寒冷な場所

2:有害物を取り扱う場所

3:強烈な騒音を発する場所

4:超音波にさらされる場所

5:病原体による汚染のおそれの著しい場所

答:3

覚えよう!

  • 著しく寒冷な場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
  • 有害物を取り扱う場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
  • 強烈な騒音を発する場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されていない。
  • 超音波にさらされる場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
  • 病原体による汚染のおそれの著しい場所は、労働安全衛生規則により関係者以外の者の立ち入りが禁止されている。
平成16年後期-問8の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野関係者以外立入禁止の場所
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