特定の業務とそれに従事する労働者に対して行う特別の健康診断項目との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
1:鉛業務-----尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2:高圧室内業務-----四肢の運動機能の検査
3:有機溶剤業務-----尿中の蛋白の有無の検査
4:放射線業務-----肝機能検査
5:潜水業務-----鼓膜及び聴力の検査
答:4
覚えよう!
- 鉛業務に従事する労働者には、尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を行わなければならない。
- 高圧室内業務-に従事する労働者には、四肢の運動機能の検査を行わなければならない。
- 有機溶剤業務に従事する労働者には、尿中の蛋白の有無の検査を行わなければならない。
- 放射線業務に従事する労働者には、白血球、赤血球、白内障、皮膚の検査を行わなければならない。
- 潜水業務に従事する労働者には、鼓膜及び聴力の検査を行わなければならない。
平成16年後期-問1の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
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出題分野 | 特別な項目についての健康診断 |
類似問題の出題率(令和5年前期まで) | |||
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過去5回 | 20.0% | 前回~5回前 | 20.0% |
過去10回 | 10.0% | 6回前~10回前 | 0.0% |
過去15回 | 13.3% | 11回前~15回前 | 20.0% |
過去20回 | 15.0% | 16回前~20回前 | 20.0% |
過去25回 | 16.0% | 21回前~25回前 | 20.0% |
過去30回 | 26.7% | 26回前~30回前 | 80.0% |
過去35回 | 31.4% | 31回前~35回前 | 60.0% |
とことん類似問題! | |
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平成25年後期-問9 | 有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。 |
平成23年後期-問7 | 次の業務に常時従事する労働者に対する、医師による特別の項目についての健康診断の実施義務が、法令上、規定されていないものはどれか。 |
平成22年後期-問9 | 有害業務とそれに従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。 |
平成22年前期-問9 | 有害業務とそれに従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成21年後期-問6 | 次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づく医師による特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられていないものはどれか。 |
平成21年前期-問1 | 次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づく医師による特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられていないものはどれか。 |
平成20年前期-問2 | 次の業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づく特別の項目についての健康診断を行うことが義務づけられていないものはどれか。 |
平成18年後期-問6 | 特定の業務とそれに従事する労働者に対して行う特別の健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成18年前期-問8 | 特定の業務とそれに従事する労働者に対して行う特別の健康診断項目との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 |
平成17年前期-問3 | 特定の業務に従事する労働者に対しては、特別の項目について健康診断を実施することになっているが、次の業務と健診項目との組合せのうち、誤っているものはどれか。 |
平成16年後期-問1 |