法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が15m2の温水ボイラー
2:胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
3:伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
5:最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
答:1
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2を超える温水ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 胴の内径が750mm以下で、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラーは、伝熱面積が3m2とみなされ(60kW/20=3m2)、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。